第1条 (名 称) |
本会は、福岡県立浮羽究真館高等学校同窓会とする。 | ||
第2条 (目 的) |
本会は、会員相互の親睦と向上を図り、福岡県立浮羽究真館高等学校の 振興、及び郷土の発展に寄与することを目的とする。 |
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第3条 (事 業) |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.総会の開催 2.会報、会員名簿、その他の出版物の発行 3.福岡県立浮羽究真館高等学校の教育の振興を図るための事業 4.その他本会の目的を達成するために必要な事業。 |
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第4条 (事務所) |
本会の事務所は、福岡県立浮羽究真館高等学校内に置く。 | ||
第5条 (組 織) |
本会は、理事会、委員会、ならびに必要な地区に支部、あるいは ブロックを置く。 |
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第6条 (会 員) |
本会は、次に掲げる正会員、準会員、及び特別会員を持って構成し、 その資格は、それぞれ該当各号に定めるところによる。 |
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1.正会員 |
以下に掲げる学校を卒業した者、及び中途で転校、又は 退校したもので本会に入会を希望し、その入会について 理事会の承認を得た者とする。 |
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(1)浮羽郡立浮羽高等女学校 | |||
(2)福岡県立浮羽高等女学校 | |||
(3)福岡県立浮羽中学校 | |||
(4)福岡県立浮羽女子高等学校 | |||
(5)併置中学校 | |||
(6)福岡県立浮羽高等学校 | |||
(7)福岡県立浮羽東高等学校 | |||
(8)福岡県立浮羽究真館高等学校 | |||
2.準会員 | 以下に掲げる者とする | ||
(1)福岡県立浮羽究真館高等学校に在校する者 | |||
3.特別会員 | 以下に掲げる者とする | ||
(1)福岡県立浮羽究真館高等学校の職員、及び第1項 (1)号から(7)号までの学校の職員であった者 |
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第7条 (役 員) |
本会は、次の役員を置く。 | ||
1.会 長 | 1名 | ||
2.副会長 | 3名 | ||
3.理 事 | 27名 | ||
4.監 事 | 3名 | ||
第8条 (役員の任期) |
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。 | ||
第9条 (役員の任務) |
役員の任務は次の通りとする。 1.会長は、本会を代表し、一切の会務を統括する。 2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき は、予め会長が定めた順序よりその職務を代理する。 3.理事は、総務・財務・広報・事業等の会務を処理する。 4.監事は、会計事務を監査する。 |
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第10条 (役員の選任) |
役員の選任は、次のとおりとする。 1.会長、副会長、監事の選任は、別に定める役員選考規定に基づき選定し、 理事会において推薦を行い、次の総会で承認を受けるものとする。 2.理事の選任は、本会の歴史的な背景を勘案し、正会員の中から次の者 を充て、次の総会で承認を受けるものとする。 |
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【支部代表 1名】 |
福岡支部に所属する者1名 |
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【ブロック代表 24名】 |
浮羽、吉井、田主丸、朝倉、久留米、日田の各ブロックに所属する者各4名の合計24名 |
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【浮羽究真館高校出身者 2名】 |
浮羽究真館高校出身者から2名 |
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第11条 (会 議) |
会議は、総会、理事会、委員会とする。 | ||
第12条 (議 長) |
各会議の議長選出は、次のとおりとする。 1.総会は、出席者の中から互選により議長を決定する。 2.理事会は、会長が議長となる。 3.委員会は、委員長が議長となる。 |
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第13条 (議 決) |
本会の全ての会議の決定は、出席者の過半数の同意を必要する。ただし、 可否同数の場合は議長が決定する。 |
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第14条 (総 会) |
総会は、正会員をもって組織する。 1.総会は、定期総会、及び臨時総会とする。。 2.定期総会は、毎年1回(原則として、毎年5月第3日曜日)、会長が 招集する。 3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。 4.総会においては、次の事項を審議決定する。 (1)会則の改廃 (2)新役員(会長・副会長・監事)の承認 (3)会務・決算の報告 (4)事業計画・予算の承認 (5)その他必要と認める事項 |
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第15条 (理事会) |
理事会は、会長、副会長、理事で構成し、必要に応じて会長が招集する。 理事会は次のことを行う。 第14条 1.総会附議事項の原案作成 2.本会運営上の重要な事項の審議、決定 3.その他必要と認める事項の審議、決定 |
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第16条 (委員会) |
委員会は、各種の事業を行うために理事会の承認のもとに設置し、必要 に応じて委員長が招集する。委員会は次のことを行う。 1.事業の企画、立案、実施 |
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第17条 (会 計) |
本会の運営のための経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充て、 会費は終身会費とする。 |
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第18条 (期 間) |
会計期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||
第19条 (補 足) |
この会則に定めるもののほか、本会の会務運営に必要な事項は、 別に定める。 |
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第20条
(附則)
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本会則は、平成20年4月1日から施行する。
この改正は、令和6年5月19日から施行する |