第1条
(名 称)
本会は、福岡県立浮羽究真館高等学校同窓会とする。
第2条
(目 的)
本会は、会員相互の親睦と向上を図り、福岡県立浮羽究真館高等学校の
振興、及び郷土の発展に寄与することを目的とする。
第3条
(事 業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.総会の開催
2.会報、会員名簿、その他の出版物の発行
3.福岡県立浮羽究真館高等学校の教育の振興を図るための事業
4.その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条
(事務所)
本会の事務所は、福岡県立浮羽究真館高等学校内に置く。
第5条
(組 織)
本会は、理事会、委員会、ならびに必要な地区に支部、あるいは
ブロックを置く。
第6条
(会 員)
本会は、次に掲げる正会員、準会員、及び特別会員を持って構成し、
その資格は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
1.正会員 以下に掲げる学校を卒業した者、及び中途で転校、又は
退校したもので本会に入会を希望し、その入会について
理事会の承認を得た者とする。
    (1)浮羽郡立浮羽高等女学校
    (2)福岡県立浮羽高等女学校
    (3)福岡県立浮羽中学校
    (4)福岡県立浮羽女子高等学校
    (5)併置中学校
    (6)福岡県立浮羽高等学校
    (7)福岡県立浮羽東高等学校
    (8)福岡県立浮羽究真館高等学校
  2.準会員 以下に掲げる者とする 
    (1)福岡県立浮羽究真館高等学校に在校する者
  3.特別会員 以下に掲げる者とする 
    (1)福岡県立浮羽究真館高等学校の職員、及び第1項
    (1)号から(7)号までの学校の職員であった者
第7条
(役 員)
本会は、次の役員を置く。
1.会 長 1名  
  2.副会長 3名  
  3.理 事 25名  
  4.監 事 3名  
第8条
(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
第9条
(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、一切の会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき
   は、予め会長が定めた順序よりその職務を代理する。
3.理事は、総務・財務・広報・事業等の会務を処理する。
4.監事は、会計事務を監査する。
第10条
(役員の選任)
役員の選任は、次のとおりとする。
1.会長、副会長、監事の選任は、別に定める役員選考規定に基づき選定し、
   理事会において推薦を行い、次の総会で承認を受けるものとする。
2.理事の選任は、本会の歴史的な背景を勘案し、正会員の中から次の者
   を充て、次の総会で承認を受けるものとする。
  【支部代表     3名】 福岡、久留米、日田の各支部に所属する者
各1名の合計3名 
  【ブロック代表 16名】 浮羽、吉井、田主丸、朝倉の各ブロックに所属する
浮羽高校、浮羽東高校の各高校出身者各2名の
合計6名
  【母体校代表   6名】 高女、中学校、浮羽高(全・定)、浮羽東高、
浮羽究真館高の各学校出身者各1名の合計6名
第11条
(会 議)
会議は、総会、理事会、委員会とする。
第12条
(議 長)
各会議の議長選出は、次のとおりとする。
1.総会は、出席者の中から互選により議長を決定する。
2.理事会は、会長が議長となる。
3.委員会は、委員長が議長となる。
第13条
(議 決)
本会の全ての会議の決定は、出席者の過半数の同意を必要する。ただし、
可否同数の場合は議長が決定する。
第14条
(総 会)
総会は、正会員をもって組織する。
1.総会は、定期総会、及び臨時総会とする。。
2.定期総会は、毎年1回(原則として、毎年5月第3日曜日)、会長が
  招集する。
3.臨時総会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。
4.総会においては、次の事項を審議決定する。
  (1)会則の改廃
  (2)新役員(会長・副会長・監事)の承認
  (3)会務・決算の報告
  (4)事業計画・予算の承認
  (5)その他必要と認める事項
第15条
(理事会)
理事会は、会長、副会長、理事で構成し、必要に応じて会長が招集する。
理事会は次のことを行う。
第14条
 1.総会附議事項の原案作成
 2.本会運営上の重要な事項の審議、決定
 3.その他必要と認める事項の審議、決定
第16条
(委員会)
委員会は、各種の事業を行うために理事会の承認のもとに設置し、必要
に応じて委員長が招集する。委員会は次のことを行う。
 1.事業の企画、立案、実施
第17条
(会 計)
本会の運営のための経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充て、
会費は終身会費とする。
第18条
(期 間)
会計期間は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第19条
(補 足)
この会則に定めるもののほか、本会の会務運営に必要な事項は、
別に定める。
第20条
(施 行)
本会則は、平成20年4月1日から施行する。